名古屋高等裁判所 平成2年(行コ)8号 判決 1990年7月18日
愛知県半田市雁宿町二丁目六番地
控訴人
後藤邑子
右訴訟代理人弁護士
三浦和人
愛知県半田市宮路町五〇番地の五
被控訴人
半田税務署長
古澤恒男
右指定代理人
深見敏生
同
宇藤元信
同
小川知洋
同
山下純
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求める裁判
一 控訴人
「原判決を取り消す。被控訴人が、控訴人の昭和六〇年六月八日付の昭和五六年分短期譲渡所得の金額及び納付すべき税額を零円とする更正請求に対してなした昭和六一年四月二三日付の更正すべき理由がない旨の通知処分を取り消す。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決。
二 被控訴人
主文同旨の判決。
第二当事者の主張
原判決七枚目裏三行目の「実態」を「実体」と改めるほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
第三証拠関係
原審及び当審の証拠関係目録記載のとおりであるからこれを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決一四枚目裏六行目の「、第四号証」を削り、同七行目の「原告本人尋問の結果」を「弁論の全趣旨」と改め、同八行目の「第八号証」の前に「第四号証、」を加え、同一八枚目裏四行目の「すなわち、」の次に「控訴人は、別件訴訟において当初は本件売買契約の無効を主張して本件土地の取戻しを求めていたにもせよ、結局買主らに本件土地を保有させることとして本件和解に応じたものであって、本件和解においては、」を加えるほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 瀬戸正義 裁判官 林輝 裁判官 園部秀穂)